土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費賃貸契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが、印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙に貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので、注意して下さい。
借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまり無いかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税と言われるものです。
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の"取得"ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行なわれたか否かには関係がありません。
また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意して下さい。
相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」と言います。)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。
この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。少々難しい言葉ですが、是非覚えておいて下さい。
「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を正確に計算することから始めます。そして、売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に納める税額を計算することになります。
この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っている間毎年かかってくるというのが特徴です。
税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日と言います)現在、各市町村に備え付けれた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。
税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、 1,000分の3とされています。
なお、住宅用地に係る課税標準については、次のように軽減されます。 1)一般住宅用地の場合・・・・・・・固定資産税評価額の3分の2の額とする。 2)小規模住宅用地の場合・・・・・固定資産税評価額の3分の1の額とする。
平成15年度以降は、当分の間、課税が停止されることになりました。(但し、以前に徴収猶予制度が利用されていた土地については、徴収猶予制度の各要件に該当しなければ課税されます。)
所得税では、所得を原則として10種類に分けて計算しますが、不動産の貸付による所得は不動産所得として分類されます。
具体的には、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金、更新料、名義書替料などが対象となります。(注)敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しないように定めているときは、 その返還不要の金額は、その契約の年の収入となりますのでご注意下さい。
事業税は、都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行なう、法人又は個人に課税されるものです。